確定申告とは、個人や個人事業主が毎年の所得を計算して所得税を計算し申告するための書類です。確定申告は前年の所得を2月16日から3月15日の間に行い、青色申告と白色申告の2つの申告方法があります。それぞれの申告の違いと節税効果について解説していきます。
■青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは節税効果もですが、申告の根本的な部分が違います。まず青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得がないと行うことが出来ない申告の方法です。そして申告書の添付書類として白色申告では収支内訳書ですが、青色申告では青色申告決算書となり、より詳しい申告が求められています。また、青色申告の所得控除を最大限に活用するには複式簿記での記帳が必須であることも一つの特徴です。
■青色申告の節税効果
青色申告の節税効果は次のようなものがあります。
・損失を3年間繰り越すことが出来る
もし損失が出たとしても3年間繰り越すことが出来て、翌年に利益が出たとしても相殺することが出来ます。
・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
もし事業所得等で利益が出たとしても最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。
中井会計税務事務所では北葛飾郡、阪南市、越谷市、吉川市を中心に「法人税」「税務調査」「確定申告」などに関する税務相談を承っております。「確定申告」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。