「父が突然亡くなってしまったが、どの財産が相続税の対象になるのかが分からない」、「株式を大量に保持しているが、これらは相続税の対象になるのか」、「退職金や生命保険は一体どのような扱いになるのか」。
突然肉親が亡くなってしまい、相続税と向き合わざるを得ない状況に陥り悩まれている方も多いのではないでしょうか。ここでは相続税の対象になる財産にはどのようなものがあるかをみていきましょう。
課税対象となる財産には以下のようなものが挙げられます。
(1)被相続人が亡くなった時点で所持していた財産
土地建物、現預金、有価証券などが挙げられます。名義に関係なく被相続人の財産で家族名義のものも課税対象になります。
(2)みなし相続財産
死亡に伴い支払われる生命保険金や退職金などは、相続税の課税対象となります。
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人による生前贈与、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人の「債務」と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は、相続財産価額から差し引かれます。差引可能な債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。また、葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
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