中井会計税務事務所

中井会計税務事務所 > 記事コンテンツ > 死亡退職金や弔慰金は課税対象となるのか

死亡退職金や弔慰金は課税対象となるのか

記事コンテンツ

「死亡退職金や弔慰金を取得したが、これらは課税対象になるのか」、「自分が死亡した後に発生するであろう費用について、今のうちから課税対象になるか知っておきたい」。
誰もが平等に迎える「死」に関係するお金の授受が、課税対象になるかどうかについてお悩みの皆様も多いのではないでしょうか。
ここでは死亡退職金と弔慰金についてみていきましょう。

死亡退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額の計算式は次の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額および相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

次は弔慰金についてです。被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続対象になることはありません。しかしながら、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金相当に該当すると認められる部分については、相続税の対象になります。
また、上記以外の部分については、(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 (2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。

中井会計税務事務所では越谷市と阪南市を中心とする埼玉県と大阪府の方々を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。単なる税務相談業務に留まらず、お客様の事業の状態を常に把握しながら 経営の羅針盤となれるよう支援を行っていきたいと考えております。税務相談を通じて皆様の事業のマネジメントをサポートすることにより、事業成長のお手伝いをさせていただきます。死亡退職金や弔慰金に関する税務事項でお困りの皆様は中井会計税務事務所にお気軽にご相談ください。