中井会計税務事務所 > 取扱業務
「親が亡くなった後に多くの土地を所有していることが判明したが、相続税が発生するかどうかどのように判断すればよいのか」、「子どもたちに自分の財産を少しでも多く残してあげたいが、相続税が発生してしまうのか」、「そもそも相続税とはどのようなものなのか」。
誰でも一度はこのような相続に関する悩みに遭遇したことがあるのではないでしょうか。
ここでは、相続税とはどのようなものかご説明していきます。
相続とは亡くなられた方の預貯金や不動産などの財産を、亡くなられた方と特定の関係にある方が引き継ぐことをいいます。亡くなられた方は被相続人、亡くなられた方の財産は相続財産、相続財産を引き継ぐ方は相続人と定義されます。
相続税は財産を受け継いだ配偶者やお子さんなどの亡くなられた方と血縁関係にあった人に課税されます。
ただし、全ての相続した遺産にかかるわけではありません。財産の評価額から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を算出します。その課税遺産の金額に応じて定められた税率を掛けることで、相続税の金額が判明します。したがって、基礎控除額の金額が相続財産の評価額を超える場合には、相続税の申告自体必要ありません。
他方、相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納税額がある場合は納税する必要があります。
「なぜ親から貰った財産に国が課税するのか」という、相続税の存在そのものに対する疑問の声も聞くことがありますが、不労所得に対する課税、富の再分配、所得税の補完機能といった社会的な機能も相続制度は持ち合わせています。また、相続税による税収は年間2兆円程度となっています。
中井会計税務事務所では越谷市と阪南市を中心とする埼玉県と大阪府の方々を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。単なる税務相談業務に留まらず、お客様の事業の状態を常に把握しながら経営の羅針盤となれるよう支援を行っていきたいと考えております。税務相談を通じて皆様の事業のマネジメントをサポートすることにより、事業成長のお手伝いをさせていただきます。相続税でお困りの皆様は中井会計税務事務所にお気軽にご相談ください。
「消費税など個人が支払う税金は想像するのが容易だが、法人格が支払う税金はイメージが難しい」、「個人で確定申告はしたことはあるが、法人はどのようにして税金を納めるのか」。
法人の経営を始めたばかりの経営者の皆様の中には、このような疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。ここでは法人税の概略をみていきましょう。
そもそも法人とは何でしょうか。法人には、株式会社などの普通法人、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人があります。
法人税は、法人が企業活動の結果得た所得に対して課される税金です。法人の所得金額は、益金から損金を引いた金額です。
益金とは、商品や製品などの販売による収益や、土地・建物の売却収益などです。
一方、損金とは、売上原価や一般管理費、棚卸減耗損や特別損失など費用や損失に当たるものです。会計上の当期純利益に、税務と会計の考え方に起因する一時差異を調整する税効果会計を適用し課税所得を算出、そうして得られた所得金額に税率をかけて税額控除額を差し引くことで算出します。
法人税は税率に特徴があります。累進課税の所得税と違い、法人の種類と規模によって決まります。普通法人の場合は下記のようになります。
〇資本金1億円以下の中小法人の税率は、年間所得800万円以下の金額は15%、年間所得800万円超の金額は23.4%(平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)
〇中小法人以外の法人の税率は23.4%(平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)
また、納税額の算出方法は2種類存在します。
1つめは予定申告です。こちらは前年度に納税した法人税のおおよそ半分を中間納付額とします。この方法のメリットは申告納税が簡易的に行えることです。
計算式は「前期基準額 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月」です。
2つめの方法は仮決算に基づく中間納付です。こちらは事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い、課税所得を算出し、その金額に法人税率を掛けて中間納付額を確定します。
仮決算を期中に行うので、時間と労力が多く割かれるというデメリットがあります。
法人税の納付の期限は、中間として設定した日、事業開始日から6か月を経過した日より2か月以内となります。
中井会計税務事務所では越谷市と阪南市を中心とする埼玉県と大阪府の方々を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。単なる税務相談業務に留まらず、お客様の事業の状態を常に把握しながら 経営の羅針盤となれるよう支援を行っていきたいと考えております。税務相談を通じて皆様の事業のマネジメントをサポートすることにより、事業成長のお手伝いをさせていただきます。法人税でお困りの皆様は中井会計税務事務所にお気軽にご相談ください。